自己都合退職で再就職手当を受けるために注意することは、以下のようなことがあります。
- 失業手当の受給資格を満たしていること。
失業状態であること、退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上あること、ハローワークに求職の申し込みをしていることが必要です。 - 失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。
- 離職した前の事業所への再就職ではないこと。
また、離職した前の事業所と資本面・人事面・取引面で密接なつながりがある会社に就職した場合も受給対象から外れます。 - 自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限の期間がある人は、受給資格決定日から待機期間満了後の1ヶ月間は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介によって就職していること。
給付制限期間は自己都合退職の場合3か月、懲戒解雇の場合6か月です。 - 1年を超えて勤務することが確実であること。
契約期間が1年以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象となります。 - 雇用保険に加入していること。
自営業を除き、雇用保険の被保険者となっている必要があります。 - 過去3年以内に、再就職手当(事業開始に係るものも含む)や常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
- 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
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