再就職手当

再就職手当は、失業保険の給付金を受け取っている人が、早期に就職した場合や事業を開始した場合に受け取れる手当のことです。

  • 開業届に記載した事業開始日から1カ月以内にハローワークに行き、再就職手当支給申請書(ハローワークにあります)や失業保険受給資格者証、開業届のコピーなどの必要書類をそろえて提出します。
  • 通常1か月ほどの調査期間の後、調査結果が郵送されてきます。
  • 審査に通れば指定口座に再就職手当が振り込まれることになります。
  • 再就職手当の支給額は、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)と給付率(60%または70%)と基本手当日額(一定の上限あり)によって決まります。
  • 再就職先が雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など、安定した職業に就いたことを証明できる書類が必要です。
  • 再就職手当は、基本手当と同様に所得税や住民税が課税されます。
    確定申告が必要な場合もあります。
  • 再就職手当を受給した後でも、雇用保険(基本手当)の支給残日数があって、受給期間満了日前に再び失業の状態となった場合は、雇用保険(基本手当)を受給することができます。
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