青色申告をすることで、白色申告に比べて以下のようなメリットがあります。
最高65万円の青色申告特別控除が受けられる
不動産所得や事業所得などの所得から、最高65万円を控除できます。
ただし、この控除を受けるためには、複式簿記での記帳や貸借対照表と損益計算書の作成、e-Taxでの電子申告などの条件があります。
青色事業専従者給与を必要経費にできる
配偶者や親族などの専従者に支払った給与を、必要経費として所得から控除できます。
白色申告では上限が決められていますが、青色申告では上限がありません。
純損失の繰越しと繰戻しができる
事業所得などで損失(赤字)が生じた場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して所得から控除したり、前年に繰り戻して所得税の還付を受けたりできます。
貸倒引当金を計上できる
売掛金や貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額を、必要経費として認めることができます。
少額減価償却資産の特例を使える
30万円以下の減価償却資産については、取得した年度に全額償却することができます。
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