一般的には、副業で得た収入が事業性と継続性を有するかどうかで判断されます。
事業性
収益を上げるための営業活動や経費の管理などがあることを指します。
継続性
反復して取引が行われていることや、一定期間以上の収入があることを指します。
副業で事業所得と雑所得を区別するための具体的な基準は、国税庁が令和4年8月に実施したパブリックコメントの結果をもとに改正されました。
改正後の基準では、副業で得た収入について、帳簿の記録や保存があるかどうかが重要なポイントになります。
帳簿の記録や保存があれば、一般的には営利性や継続性を有しているとみなされ、概ね事業所得になります。
ただし、社会通念上、事業と称するに至る程度で業務が行われていることも必要です。
例えば、副業収入が概ね3年間300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満の場合や、3年程度赤字で、かつ赤字を解消する取り組みを実施していない場合は、事業性を認めるかどうか個別に判断されます。
また、単発や短期の収入の場合は、雑所得に分類される場合が多いです。
副業で事業所得と雑所得を区別することは、税金の計算や節税効果にも影響します。
事業所得の場合は、給与所得と損益通算ができたり、青色申告特別控除や経費控除などが受けられたりします。
雑所得の場合は、損益通算ができなかったり、基礎控除以外に控除が受けられなかったりします。
コメント